FGI Capital Partners
<ガイドライン> 国内株式に係る一括注文について
1.一括注文を行う場合の基本的考え方
当社では、複数の運用財産に係る有価証券の売買注文が同一の売買条件(有価証券の種類および銘柄、売付けまたは買付の別、取引種類ならびに執行価格または価格帯を言います)であり、かつ以下の条件のいずれかに該当するものについては、当該複数の売買注文を束ねて証券会社に発注すること(以下「一括注文」と言います)が出来るものとします。 ただし、市場動向あるいは取引の緊急性等の観点から、一括注文とすることが適切でないとトレーディング担当者が判断した場合は、その経緯を明確にして一括注文としないものとします。

(1) 市場取引開始前(後場を含む)までにトレーディング担当者に到達した有価証券の売買注文

(2) 市場取引時間中にトレーディング担当者に到達した有価証券の売買注文で、一括注文とすることが伝えられているもの

2.対象有価証券
一括注文の対象となる有価証券及び売買注文は、取引所有価証券市場又は店頭有価証券市場に上場又は登録されている有価証券とし、かつ、当該取引所有価証券市場又は当該店頭売買有価証券市場において売買する場合に限るものとします。

3.約定単価
一括注文に適用する約定単価は平均単価によるものとします。平均単価は、一括注文に係る総約定金額を総約定数量で除して算出された価格(小数点以下第5位を四捨五入して小数点第4位まで表示)とします。

4.約定結果の配分方法
一括注文に係る約定結果の配分は取引単位で行うものとします。一括注文としたものがす べて執行されない、いわゆる内出来の場合は、以下の配分基準によるものとします。

(1) 約定数量の配分
口座配分は以下の手順により決定します。
約定数量の比例配分
各口座の注文数量 ×(総約定数量÷総注文数量)・・・売買単位により四捨五入

(2) 約定金額の配分
各口座の約定金額は、(1)によって配分された数量に平均単価を乗じて得られた金額とし ます。

5.最良執行方針
当社における最良執行の定義は以下の通りです。一括注文においてもこの最良執行の基本 方針は遵守されます。

「最良執行とは、そのときの市場の状況及びその他の事実に鑑み、合理的に可能な限り最 良の条件での執行をすることと定義する。すなわち発注ブローカーの選定にあたっては選 定基準を遵守しつつ、個々の注文の執行にあたっては売買指示の内容、当該証券の価格、 注文の数量および市場における流動性、執行に要するスピードやトータルのコストなどの 諸要素を総合的に勘案して、最良と判断した条件で執行することである。」

6.社内管理体制
当社の投資運用業に係る内部管理の状況は下記の通りとなっています。

投資運用業に係る内部管理の状況のうち、リスク管理を含めた運用管理については、まず 第一投資委員会において法令諸規則、社内諸規程、顧客の運用ガイドライン等に照らした 運用の適切性確保のためのチェックが行われているほか、トレーディング担当者が最良執 行を含めた取引の執行の公正性チェックを行い、さらに管理部がこれら取引に係る執行 状況等の適正性等をモニタリングしています。 運用に係る異例事項等が発見された場合は 直ちに法務・コンプライアンス部に報告され、法務・コンプライアンス部は当該異例事項 等を法務・コンプライアンス・リスク管理委員会、経営会議等に報告し、問題解決のため のフォロー・アップがなされることとなっています。 情報管理については、顧客情報の業務種別ごとの管理を社内規程に定め、利益相反等の弊 害防止に努めているほか、個人情報についても個人データ安全管理取扱いに関する社内規 程を整備し管理しています。 法人関係重要情報を得た場合は、内部者取引未然防止規程に 則り厳重な情報管理を行い、内部者取引を防止することとしています。利益相反を防止す るための態勢整備の状況については、まず全役職員のための行動規範及びコンプライアン ス・マニュアルに顧客の利益を第一に取扱い利益相反を防止すべきことを定めて周知徹底 すると共に、役職員の個人口座取引に関する方針を定め、自己の計算による株式等の取引 を事前承認の対象として管理しています。


この規程は、平成21年6月1日から実施する。


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金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2175号 【投資助言・代理業、投資運用業】
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